相続放棄と生命保険受取
作成日:2021年08月23日(月)
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
先日、お客様からこんなご質問がありました。
「相続放棄している人は、生命保険金を受け取ることができるのか?」
契約者 お父様、被保険者 お父様 保険金受取人は ご長男様
の生命保険契約で、ご長男様が相続放棄されていた場合、
もちろん生命保険金は、ご長男様が受け取ることができます。
ただ、生命保険の非課税規定の適用はうけられません。
なお、非課税限度額を計算するうえでの相続人の数には、相続放棄した
ご長男様も含まれます。