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相続放棄と生命保険受取 | セカンドライフアタック ほけん見直し隊

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相続放棄と生命保険受取

作成日:2021年08月23日(月)

こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。

 

先日、お客様からこんなご質問がありました。

「相続放棄している人は、生命保険金を受け取ることができるのか?」

 

契約者 お父様、被保険者 お父様 保険金受取人は ご長男様

の生命保険契約で、ご長男様が相続放棄されていた場合、

もちろん生命保険金は、ご長男様が受け取ることができます。

 ただ、生命保険の非課税規定の適用はうけられません。

 

 なお、非課税限度額を計算するうえでの相続人の数には、相続放棄した

ご長男様も含まれます。