イデコ 続き
作成日:2025年01月14日(火)
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
先日は、「退職所得控除の二重取り」で退職金より先にイデコを
一時金で受け取った場合の改正についての内容でしたが
今回は、退職金を先に受け取った場合の退職所得控除についてです。
既に22年4月に改正となっている内容です。
22年3月までは、退職金受給年を含めて15年以内にイデコの受給なら
退職所得控除の二重取りは不可でしたが、4月からは20年以内は不可
となっています。
イデコの受給開始が75歳まで伸ばせるようになっていますがどちらにしても
二重取りは難しくなっています。
この場合も金額、退職控除利用期間を確認する必要がありますね。