リビング・ニーズ特約
作成日:2021年09月04日(土)
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
リビング・ニーズ特約は、皆さんもうよくご存じだと思います。
被保険者の余命が6か月以内と医師に判断された場合に死亡保険金の
全部または1部を生前給付金として受け取れる特約です。
この給付金は、所得税の非課税所得となります。が、
仮に、生前給付金が相続時までにすべて使用されず預貯金として残っている場合には
その金額は相続税の課税対象となり、生命保険金等に係る相続税の
非課税規定は適用されません。
受取り時は、金額等注意が必要ですね。