契約者変更による税金
作成日:2021年09月07日(火)
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
今回も、保険の税金についてですが、
契約者 被保険者がお父様で受取人が息子さんの保険の場合、
保険の契約者を、お父様から、息子さんに名義変更した場合
息子さんはお父様から贈与を受けたことになりますが贈与税が課税されますか?
名義変更があった年に贈与税の課税はありませんが、保険金や
解約返戻金の受取時にお父様が負担した保険料の金額に対応する部分については
贈与税が課税されます。
変更される時は、受取時税金が課税されるか、課税される場合はどのくらい課税されるのか
確認しましょう。