特別支給の老齢厚生年金
作成日:2022年02月20日(日)
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
公的年金の受け取り開始は原則65歳です。
66歳以降に遅らせると1か月ごとに金額が0.7%増えます。
今は繰下げ受給を希望される方が3割強いらっしゃるそうです。
ところが、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は繰下げできません!
昭和61年に 年金の受給開始が60歳から65歳に変わった際、段階的にスムーズに
引き上げるために設けられたのが特別支給の老齢厚生年金です。
受け取れるのはその「報酬比例部分」です。
生年月日によって徐々に受給開始年齢が変わるようになっています。
生年月日が、男性は昭和36年4月1日まで 女性は昭和41年4月1日までの方は
65歳未満で受け取ることができます。
受取れる方は繰下げできないので必ず受け取ってくださいね。