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こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
令和4年から傷病手当金の支給期間が変更になりました。
傷病手当金とは、病気やけがで仕事を休んでいる間健康保険から
お給料の3分の2の金額を支給してくれる制度です。
改正前は支給開始日から起算して1年6か月経過後は不支給
でしたが、改正後は支給開始日から通算して1年6か月まで支給
してもらえるようになりました。
条件を確認したうえで、就労不能保障保険の受給条件や金額を
検討しましょう。