相続 マイナンバー
作成日:2025年06月24日(火)
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
相続時、遺族の方が手続する際、取引の金融機関が
他にないか銀行に行って確認したりしますよね。
それがマイナンバー制度で他の金融機関の口座にも
ひも付けられ預金保険機構を通じてすべての口座情報がわかるのを
ご存じでしょうか?
ただ口座のひも付けを申請できるのは、原則名義人
なので、相続で制度を利用するなら生前に手続きが必要になります。
預貯金の合計が税務署などに知られてしまうとの不安を
感じられてしまう方もいますが、口座の情報を
管理するのは、金融機関であり、行政や地方自治体は預金残高を
見ることは原則できず税務調査や生活保護申請の資力調査などに
限定されます。
難しい面はありますが、今後も電子化はどんどん進み
便利になっていきそうです。