空気感染
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
緊急事態宣言が明け、テレビではノーマスクの人が増えているという
ニュースを見かけました。
新型コロナウィルスは飛沫感染が主な感染経路であるということでしたが、
空中を浮遊するエアロゾアルを通して感染が広がることがわかってきました。
空気感染です。
エアロゾルは重力によって落下していきますが、人の高さの1.5メートルから
落下させると気流がない状況でも35分間かかるそうです。
気流があればどこまでも運ばれます。
室内ではやはり換気、空気清浄機の利用が必要です。
もちろん、不織布マスクは重要であり、エアロゾルが入り込むのを
防いでくれます。
第6波に備えて、引き続き不織布マスク等予防を続けましょう。
介護保険
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
前回に引き続き介護の話です。
介護費用の負担はどうなっているのでしょうか。
まず、公的介護保険の月支給限度額での自己負担です。
訪問介護、デイサービス、デイケアの利用などは、1割自己負担の方は、要介護1で16765円
要介護3で27048円 要介護5になると 36217円
回数の増加などで限度額を超えると、全額自己負担となります。
あとは配食、家事代行など公的介護保険外のサービスを利用した場合も、全額自己負担です。
介護期間は平均4年7か月ですが、病気のように元に戻る可能性は低く
亡くなるまで長期化することも多くあります。
認知症になるとさらの支出が増える可能性がありますよね。
保険会社の介護保険は要介護認定を受けたら保険金を受け取れる保険が主流であり
一時金型と、年金型があります。
無理のない保険料でご準備しませんか?
介護保険
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
将来、自分の介護費を払えるか心配されている方が増えています。
実際、親の介護を経験しお金がかかることを実感されている方が多いという事でしょう。
公的介護保険で、「要介護」「要支援」と認定された高齢者は、今年6月末で約674万人。
65歳以上の5人に1人を占める割合です。
毎月の介護費は在宅介護と施設介護を含めて平均83000円。
要介護度が重いと当然、支出は膨らみます。
貯蓄に不安がある方は、民間の介護保険を是非選択肢のひとつにいれてみては
いかがでしょうか?
むくみ
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
新型コロナウィルスの新感染症の第5波が落ち着いてきましたが、もう第6波の
準備にかかり始めました。
やはりコロナの終息は当分先のようです。
在宅仕事で座りっぱなしの方、運動不足の方は、むくみは気になりませんか?
血行が悪くなるとむくみが起きやすくなります。
一過性のむくみであれば、足を上げて揺らしたりつま先を上下させる運動で改善する場合が
ありますが、病気が原因の場合は注意が必要です。
深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、心不全、甲状腺機能低下症、腎臓肝臓の病気など、、。
心不全が悪化して救急車で運ばれる例が増えているそうです。
むくみがなかなか治らない方は医療機関を受診してみてはいかがでしょうか。
乳がん
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
乳がんは、日本の女性に最も多いがんです。
2008年は、14人に1人だったのが2018年には9人に1人が経験されています。
食生活やお欧米化や肥満、生活習慣の変化の他、少子化が大きな影響を与えているそうです。
妊娠から授乳に至る2年間はホルモン環境が変わることにより乳がんリスクが下がり、
授乳は、乳がんを予防します。
出生率が下がったという事は、乳がんが増える可能性が高くなるという事ですね。
乳がんは、自分で触って発見できるがんです。
月に1度はセルフチェックをしましょう。
自治体が検診費用を補助している場合が多いので 利用しながら定期的な検診も必要ですね。
みなし入院
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
最近、新規コロナ患者数は減少傾向にありますね。
コロナ感染患者数のデーターを見て一喜一憂してしまう毎日です。
医療保険の入院請求は当然の事ながら増えているようです。
新型コロナウィルス感染症を原因とする入院給付金のお支払いは、ある保険会社は
2021年5月現在で総計5039件中、みなし入院が3922件と、
77%を占めています。
みなし入院とは、本来入院治療が必要でしたが医療機関の満床等の理由に
より、臨時の施設あるいは自宅での療養となった場合の事です。
感染によりお仕事を休むことになりお給料が減った等、金銭的に影響を
受けた方にとっては助かりますね。
契約者変更による税金
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
今回も、保険の税金についてですが、
契約者 被保険者がお父様で受取人が息子さんの保険の場合、
保険の契約者を、お父様から、息子さんに名義変更した場合
息子さんはお父様から贈与を受けたことになりますが贈与税が課税されますか?
名義変更があった年に贈与税の課税はありませんが、保険金や
解約返戻金の受取時にお父様が負担した保険料の金額に対応する部分については
贈与税が課税されます。
変更される時は、受取時税金が課税されるか、課税される場合はどのくらい課税されるのか
確認しましょう。
リビング・ニーズ特約
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
リビング・ニーズ特約は、皆さんもうよくご存じだと思います。
被保険者の余命が6か月以内と医師に判断された場合に死亡保険金の
全部または1部を生前給付金として受け取れる特約です。
この給付金は、所得税の非課税所得となります。が、
仮に、生前給付金が相続時までにすべて使用されず預貯金として残っている場合には
その金額は相続税の課税対象となり、生命保険金等に係る相続税の
非課税規定は適用されません。
受取り時は、金額等注意が必要ですね。
介護保障
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
先日、ある保険会社の介護保障の保険金支払い実績を確認しました。
要介護1で給付される介護一時金の請求時の傷病名が、今年6月末時点で
約8割弱が、認知症、行動障害でした。
残りの約2割が脳梗塞、脳出血です。
要介護1での給付が1番多く、年代別では60代から増え70代がピークです。
既に認知症はかなり増えています。
ご家族で、誰にお世話をしてほしいのか、お金の事など 話し合いは
されていますか?
相続放棄と生命保険受取
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
先日、お客様からこんなご質問がありました。
「相続放棄している人は、生命保険金を受け取ることができるのか?」
契約者 お父様、被保険者 お父様 保険金受取人は ご長男様
の生命保険契約で、ご長男様が相続放棄されていた場合、
もちろん生命保険金は、ご長男様が受け取ることができます。
ただ、生命保険の非課税規定の適用はうけられません。
なお、非課税限度額を計算するうえでの相続人の数には、相続放棄した
ご長男様も含まれます。